令和4年4月より一部改正。自動車を5台以上使用している組合員様へ

安全運転管理者等の選任義務をご存じですか?
貴社が選任要件に該当していないか、今一度ご確認ください。

 

昨年6月28日に千葉県八街市で発生した児童を巻き込む交通死亡事故を受け、安全運転管理者業務の拡充を目的とした道交法の一部が改正されています。

 

安全運転管理者の選任・届け出はお済ですか?

選任義務の対象
①自動車を5台以上使用している事業所
②定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所

 

全商連だより11月号でもご案内いたしましたが、違反行為には罰則もあります。

 

白ナンバー自動車5台以上(50ccを超える自動二輪車は1台を10.5台で計算)使用している事業所、及び本拠ごとですので支店や営業所も含め、この機会に今一度ご確認ください。

但し、道路運送車両法による「運行管理者」の選任義務がある事業所は除きます。

 

届け出は、各都道府県警察のホームページでご確認ください。

 

警察庁ポスター

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安全運転管理者の選任必須です(PDF)