最低賃金 10月1日から順次発効されます

都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、10月1日(土)以降に順次発効されます。

最低賃金は、年齢、パートやアルバイトなどの雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されますので、使用者も労働者の皆さまも、最低賃金額や発効日の確認をお願いします。

 

 

【最低賃金に関する特設ウェブサイト】
 必ずチェック最低賃金 使用者も労働者も
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=179

また、業務改善助成金制度は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための制度です。

 

この制度の通常コースと特例コースでは、原材料高騰等の要因で利益率が減少した事業者を対象に支援等の拡充を行いました。過去の賃金引き上げに基づいた申請が可能な特例コースは、申請期限を延長し、令和5年1月31日までとしています。(延長前:令和4年7月29日締め切り)

 

地域別最低賃金の発効に伴う賃金引き上げとあわせて、生産性向上と賃金引き上げに取り組む事業主の皆さまは、ぜひ積極的にご活用ください。

 

詳細は、厚生労働省のホームページにてご確認ください。

 

【最低賃金に関する特設ウェブサイト】
 必ずチェック最低賃金 使用者も労働者も
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=179