最低賃金 10月1日から順次発効されます
都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、10月1日(土)
最低賃金は、年齢、パートやアルバイトなどの雇用形態
【最低賃金に関する特設ウェブサイト】
必ずチェック最低賃金 使用者も労働者も
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump
また、業務改善助成金制度は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支
この制度の通常コースと特例コースでは、原材料高騰等の要因で利益率が減少
地域別最低賃金の発効に伴う賃金引き上げとあわせて、生産性向上
詳細は、厚生労働省のホームページにてご確認ください。
【最低賃金に関する特設ウェブサイト】
必ずチェック最低賃金 使用者も労働者も
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump