インボイス制度の負担軽減措置等について / 国税庁

この度、令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正の大綱において、主に中小事業者を対象としたインボイス制度に(消費税の適格請求書等保存方式)に関する負担軽減措置が講じられることとなりました。

 

インボイス制度は令和5年10月1日に開始されます。
令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。

 

インボイス制度開始にあたり、制度の内容を以下PDFやホームページ等でご理解を深めていただけますようお知らせいたします。

 

国税庁:インボイス制度特設サイト

 

 

資料リーフレット:インボイス制度、支援措置があるって本当?(PDF)