一人親方等の安全衛生対策に関する改正省令が4月1日に施行/厚労省

労働安全衛生法施行規則等の改正により、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、保護具等を使用する必要があることを周知することなどが事業者に義務付けられました。

 

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