精神障害の労災認定基準、カスタマーハラスメント等を追加

厚生労働省は4日、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表しました。

 

業務による心理的負荷の大きさに関する評価表に「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を類型として追加しました。

 

 

「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書の概要(PDF)

 

厚生労働省HP ⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33933.html