ステルスマーケティングは景品表示法違反となります。

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことが「ステルスマーケティング」です。

 

うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るため、景品表示法が2023年10月より改正されました。インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。 

消費者が誤認されるような不当な表示を禁止していますので、広告にどのような文言を使えるか、イベントで景品を渡したりプレゼント企画を行う際はどのような制約や禁止事項があるかなどについて、景品表示法のルールを理解しておく必要があります。

 

消費者向けの表示が適切かどうか、違反していないかどうか、ご担当者はぜひ以下資料を一読ください。

 

 

消費者庁:景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック(PDF)

 

 

 

 

消費者庁:事例でわかる景品表示法(PDF)

 

 

 

 

消費者庁:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。