能登半島地震に関わる雇用調整助成金と雇用保険の特例の実施を公表

厚生労働省は11日、能登半島地震に伴い、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対し、雇用調整助成金の特例措置を講じると公表しました。

 

(1)生産指標の確認期間を3カ月から1カ月に短縮

(2)最近3カ月の雇用量が対前年比増でも対象

(3)地震発生時に事業所設置1年未満でも対象、など。

 

また同日、能登半島地震が激甚災害に指定されたことによる雇用保険の特例措置の適用を公表しました。

 

これは地震災害による事業の休・廃止のため休業し、被保険者が就業できず賃金を受けられない場合に、「失業」とみなして雇用保険の基本手当を支給するものです。

 

 

 

厚生労働省:雇用調整助成金の概要(PDF)

 

▽能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html

 

▽能登半島地震の激甚災害の指定及び雇用保険の特例
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00007.html