2022年10月1日 / 最終更新日時 : 2022年12月23日 admin@m-c-w 組合員に伝えたい情報 最低賃金 10月1日から順次発効されます 都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、10月1日(土)以降に順次発効されます。 最低賃金は、年齢、パートやアルバイトなどの雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されますので、使用者も労働者の皆さまも、最低賃金額や発効日の確認をお願いします。 ⇒ 厚生労働省_地域別最低賃金全国一覧