荷役作業の安全対策強化、労働安全衛生規則の一部改正10月1日~適用
荷役作業における安全対策を強化するため、厚生労働省により労働安全衛生規則の一部改正(令和5年3月公布)されており、10月1日より適用となります。
但し、テールゲートリフター特別教育の義務化は令和6年2月1日からです。
厚生労働省資料(PDF)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令案等の概要 (陸上貨物運送事業関係)
改正ポイントは下記の3点、(厚生労働省資料より引用)
①現在、最大積載量5トン以上の貨物自動車については、昇降設備の設置義務および荷役作業を行う労働者の保護帽着用が義務付けられていますが、これらの義務の対象となる貨物自動車を、最大積載量2トン以上の貨物自動車に拡大します。
なお、保護帽を着用させる義務の拡大については、荷台の側面が構造上開閉できるもの等、昇降設備が備えられている箇所以外の箇所で荷役作業が行われるおそれがあるものや、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターを使用するときに限る)とします。
②荷役作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務を、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項の安全または衛生のための特別の教育が必要な業務とします。
③貨物自動車の運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合、運転者が運転位置を離れるときの原動機の停止義務等について、適用を除外します。
テールゲートリフターが起因する労働災害は、令和2年度の一年間で330件発生しています。
そのうち4割以上が休業見込日数60日以上を超えており災害の内容も重く、死亡事故も複数件発生しています。
対象車両:テールゲートリフター搭載の貨物自動車
(介護用の車椅子の装置等は対象外)
対象者:稼働スイッチの操作、荷のキャスターストッパー等の操作、昇降板の開閉や格納など、テールゲートリフターを使用する業務を行う作業者
特別教育:2024年1月31日までに受講済みであること
罰則:特別教育を実施せず、労働者に作業を行わせた事業主は、特別教育を実施せず、労働者に作業を行わせた事業主は、労働安全衛生法第5 9条第3項に違反することとなり、「6ヵ月以下の懲役または5 0万円以下の罰金」、また特別教育の記録を保存しなかった事業主は、労働安全衛生法第1 0 3条第1項に違反し「5 0万円以下の罰金」。