キャリアチェンジによる労働者の不利益・障壁を無くすための改訂

厚生労働省は、「モデル就業規則」2023年7月改定版を公表しました。

 

 

今回追加されたのは、主な改訂事項は、退職金の支給(54条)で、「自己都合による退職者で、勤続○○年未満の者には退職金を支給しない」の削除などです。

 

今回の見直しは、6月に政府が発表した三位一体の労働市場改革の柱の一つに掲げる「成長分野への労働移動の円滑化」を促進するためと思われます。

長い人生、キャリアアップ・キャリアチェンジしながら転職をする場合、退職金制度における勤続年数による不支給や自己都合退職の場合の減給は、労働者にとって不利益となります。

 

そのため、モデル就業規則に規定されていた退職金の勤続年数による制限、自己都合退職者に対する会社都合退職者と異なる取り扱いを削除し、一般企業における制度見直しを促そうというものです。

 

必要に応じてご確認、ご検討ください。

 

詳細はこちら

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厚生労働省:モデル就業規則について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

 

 

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。

就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。