電子取引データの保存方法が変わります。準備できていますか?
請求書、領収書、契約書、見積書などに関する電子データを送付、受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。
令和6年1月からの保存方法が以下の通り変わりますので、必要に応じ対応ください。
詳細は国税庁ホームページでご確認ください。
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請求書、領収書、契約書、見積書などに関する電子データを送付、受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。
令和6年1月からの保存方法が以下の通り変わりますので、必要に応じ対応ください。
詳細は国税庁ホームページでご確認ください。
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